2001-12-06 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
それで、下田条約局長はそういう留保か、直接留保か間接留保かというふうなことを述べるまでもない部分について述べているからそういう言葉はないわけでして、したがって、もし留保を何らつけていないということをそのままにしておきますと、西村元条約局長が心配したように、国連安保理事会の決定がすべて日本が義務として守らなくちゃいかぬという問題が出てくるようにもなりかねないと思います。
それで、下田条約局長はそういう留保か、直接留保か間接留保かというふうなことを述べるまでもない部分について述べているからそういう言葉はないわけでして、したがって、もし留保を何らつけていないということをそのままにしておきますと、西村元条約局長が心配したように、国連安保理事会の決定がすべて日本が義務として守らなくちゃいかぬという問題が出てくるようにもなりかねないと思います。
これは、憲法調査会でこういう議論があったということを御紹介しただけでございまして、しかもその中では、先ほど申し上げました下田条約局長あるいは田畑、当時の京大の先生だったですかね、国際法学者の意見等についても御紹介しておりますので、それは政府としての見解を申し上げたわけではございません。
西村さんは、軍事的協力の義務は留保することということを明確にしたものであるというようなことを憲法調査会ではおっしゃっておられて、あるいは逆に下田条約局長は、そういうことで留保というようなことは考えていないというようなことをここで、その後において、条約局長となった下田武三参考人はその後、朝鮮事変の際も現実に軍事的措置に参加した加盟国は極めて少数であり、しかもそれら以外の加盟国は憲章上の義務に反するものではないという
そして、このことは、その申請書を発出したときの条約局長でございました下田条約局長が、政府の憲法調査会の場において、現実問題として憲法九条のために国連加盟が妨げられ国連憲章上の義務を遂行し得なくなるというような危惧を政府は抱いたことはない、こういうふうにも述べているところでございます。このことからも明らかなように、何らかの留保を付したという解釈は当たらない、こう考えております。
国連加盟申請書を発したときの条約局長であった下田条約局長は、政府憲法調査会等の場におきまして、現実問題として憲法第九条のために国連加盟が妨げられ、国連憲章上の義務を遂行し得なくなるというような危惧を政府が抱いたことはないというふうに述べております。 したがいまして、以上申し上げたことから明らかなように、我が国が国連加盟に当たりまして何らかの留保をしておるというふうに私どもは考えておりません。
ただ、当時、確かに西村条約局長が憲法調査会でおっしゃったような考え方も検討の過程であったというふうに聞いておりますが、他方において、これも委員御指摘のとおり、その後下田条約局長がやはり同じ憲法調査会で発言をされております。
○丸谷金保君 そこで外務大臣、昭和三十一年五月十一日の下田条約局長の答弁で、「直接に受け取るのはやはり防衛庁」だと、こう言っているんです。その理由は、防衛目的の協定だからということです。しかし、漠然と防衛目的だとしてしまうなら、これは際限なくその対象が、今答弁がありましたように、広がっていくおそれがあるんです。
この問題については、五六年協定当時、下田条約局長が、幸いにして特許法に第三十三条という便利な規定があると国会答弁して以来新たな立法措置を必要としないという立場を通してきております。今回、三十二年ぶりに五六年協定の具体的実施が外交日程に上がってきてからも、幸いにして便利な規定があるという態度で臨み、国会答弁でもさしたる心配がないかのごとき答弁を繰り返してまいっております。
しかし、法的に申しますれば、先ほども申し上げましたように、日ソ共同宣言により日ソ間の国交が回復いたしました時点におきまして、ソ連の日本固有の領土である北方四島の占拠といいますのは不法占拠であるとしか言いようのない状態でございまして、当時におきましても、ただいまお挙げになりました下田条約局長の答弁も、実際上とか事実上というクォリフィケーションをつけた上での答弁でございまして、これは、当時日ソ国交回復の
この北方領土というのがいつごろから使われたかというお尋ねでございますけれども、最初に使われましたのは、昭和三十一年三月十日、衆議院の外務委員会におきまして、下田条約局長の答弁の中に北方領土という言葉が出てまいりました。それから、昭和三十七年一月十九日、施政方針演説で、池田総理、小坂外務大臣から北方領土という言葉が出ております。
○岡田(利)委員 私は、この問題だけ論議しておると時間が非常にかかるわけですが、たとえば重光外務大臣の答弁、あるいはまた下田条約局長の当時の見解、こういうものをずっと歴史的に調べてまいりまして、この見解が出てきたのは、昭和四十二年に初めて、国会での質問に対して政府は見解として答えている。それ以前は、小笠原の問題があるから、このときに同様の答弁が出てきた。これは小笠原に対して出てきておるわけですよ。
それから歴代条約局長という御質問がありましたので、これも私が幾つか持っておる、手元にあります資料だけでございますけれども、たとえば昭和三十一年の十一月の二十九日に参議院の外務委員会で当時の下田条約局長がこの問題についてやりとりをいたしておりますが、これも歯舞、色丹、国後、択捉がこの千島列島には含まれていたいと、わが国の領土であるというたてまえで議論が進められております。
○上田耕一郎君 いま言われましたとおり、昭和三十一年下田条約局長の答弁からですよ。つまり、サンフランシスコ条約が結ばれてから五年後、日本政府はアメリカ政府から覚書をもらいまして、日ソ交渉に対する覚書、昭和三十一年九月七日付です、この中でそういう解釈をアメリカと打ち合せてもらってから始めたんですよ。ですから、それ前五年間、これは完全に南千島は千島に含まれるという解釈だった。
○井川政府委員 私が持っております書類によりますると、下田条約局長は、三十一年五月でございますが、沖繩におる日本国民の請求権も平和条約十九条によって放棄しておるというふうに国会で御答弁申し上げているわけでございますが、いずれにいたしましても、この当時二つの問題があったわけでございます。
しかしながら、前に外務省の下田条約局長時代に、下田局長が、沖繩の請求権については平和条約によって放棄されたと見ることは妥当でないという趣旨の御答弁をされたようであります。したがいまして、ただいまの外務省の方向とは当然異なっておる。
そういう事実関係を念頭に置いて当時の下田条約局長がお答えしたのかと思います。
先ほどのような一九五六年七月十二日の衆議院の外務・内閣・法務連合審査会では下田条約局長がちゃんと言っております。沖繩住民の請求権は十九条(a)項で放棄されていない、将来沖繩返還のときに考慮さるべきである。こう言っている。あんた、同じ条約局長の答弁が一九五六年当時と現在と全く逆になってくるのですか。
また下田条約局長は、この沖繩にいる日本国民の請求権も放棄しているということを、三十一年五月十八日の衆議院外務委員会でもたしか申しているはずでございます。
一九五六年の七月十二日に衆議院の外務・内閣・法務連合審査会で、当時の下田条約局長はこういう答弁をしておりますよ。沖繩住民の請求権は十九条(a)項で放棄されていない、将来沖繩返還のときに考慮さるべきである。こういう発言をしておりますが、これとの関連はどうなるのですか。
それからもう一つ、国会の御審議におきましてこの条約文を修正していくことが可能であるかどうかという点につきましては、私、条約局におりました当時の下田条約局長の御答弁をそのままお伝えするわけでございますけれども、条約の承認を仰ぐものは、極端なことを申しまするならば、これこれこれこれの条約の締結について承認を求める、あの紙一枚でございまして、その紙にくっついているところの条約正文、これは非常にまた三百代言的
ただ、いま先生が御指摘になりました国会における答弁というふうなものも、これは確かに答弁であるわけでございまするが、ただ、一方国会における答弁を見ますると、下田条約局長は三十一年五月にはっきりと、沖繩にある日本国民の請求権も平和条約十九条において放棄しておるということを申しております。
○春日正一君 その点では、この問題は、請求権を規定している十九条(a)項が沖繩にも及ぶということになると、これは昭和三十一年七月十二日の衆議院の外務・内閣・法務の連合審査会で当時の下田条約局長は、請求権問題は返還時にあらためて考えるというようなふうな答弁をしております。
下田条約局長はこの点について明確にしています。従来は、戦時占領であったが、日ソ共同宣言発効後はその第一項によって占領状態は終了したので不法占領ではない。歯舞、色丹は九項に引き渡し規定があり、日本は日ソ平和条約締結後は日本に返されることを条件として、それまでの占領を認めている。
ただそれが全部日本に帰属するというような場合に連合国が文句を言うかどうかということについては、今下田条約局長の言った答弁を引用されましたが、そういうことはないと思っております。
さらに下田条約局長は、日ソ間に、日本の主張どおり北方領土をすべて日本に取り返した場合には、サンフランシスコ条約締約国はおそらく黙っているでしょう、こう書っておるのであります。念のために申し上げます。
しかも、これは同じく二十九年の三月十五日に、MSA協定に関して当時の下田条約局長も、いわゆる自衛権の発動として、急迫不正な侵害、他に必要な手段がない、第二番目には必要な限度において、こういう意味において、この自衛隊の自衛権の武力行使というものは、今佐藤法制局長官が言ったことについて、あらためて確認をしているわけです。
○松本(七)委員 今までのここでの御答弁、たとえば下田条約局長がここで答弁した中にも、韓国との間には、正統政府として認めた正式の国交の存在がないのです。ただこの代表部というものは、便宜上正統な国交回復をした国の代表部の扱いをしておるにすぎない。それは法的な関係ではなくて、政治的配慮からそういう事実上の扱いをしているんだ、こういうのと法的に正式な関係のあるということじゃ大へんんな違いなんです。
当時の下田条約局長は、国際約束というものは必ずしも文書によらない、法律的に拘束するものは、必ずしも文書によらないのが国際法の通説だというのです。口頭の約束もあるというのです。それでこれは口頭だということはわかっておるのです。だからわれわれはしつこく何か文書にしろと言っているのです。だから法律的、政治的道義的の拘束力がある、口頭だけれどもあると言うのです。
下田条約局長が言ったことは間違いですか。あなた方の言っているのが正しいのですか。どうなんです。これは二者択一ですよ。これは条約局長が正しいなら、前の局長は間違っておるのだ。
当時の下田条約局長の発言は、法律的ということも言っておりますが、むしろ私といたしましては、道義的とか政治的の方が強いと申しますか、前の法律的拘束力はないというふうに私は感じております。